2012-10-05 19:15:31

「信仰年」における特別免償規定


教皇ベネディクト16世は、間もなく開催される「信仰年」に伴い、免償規定を発布された。

今年、第2バチカン公会議開幕(1962年)から50周年、「カトリック教会のカテキズム」発行(1992年)から20年を迎えるにあたり、来る10月11日より2013年11月24日に至るまで「信仰年」が開催される。

教皇は、信者がこの「信仰年」をより有意義に過ごせるよう、教皇庁内赦院(院長:マヌエル・モンテイロ・デ・カストロ枢機卿)を通じて特別免償規定を教令として発表された。

今回の規定は「信仰年」の開始日から終了日までの全体を通して、真に悔い改め、ゆるしの秘跡、聖体拝領、教皇の意向のために祈ることを果たした者に以下の条件で全免償を与えるもの。免償とは、すでに赦された罪に伴う、有限の罰の免除をいう。

全免償は以下の条件を満たすたびに得られる。

a. 聖なる儀式の間、最低3回の説教に、あるいは第2バチカン公会議の公文書とカトリック教会のカテキズムの内容についての講義に少なくとも3回あずかる。

b. 一つの教皇付属大聖堂、キリスト教のカタコンベ、司教座大聖堂、「信仰年」のために裁治権者(教区長など)によって指定された聖所(例:大聖堂(バジリカ・ミノーレ)、聖母・使徒・保護聖人に捧げられた巡礼聖堂)を巡礼の形で訪れ、何らかの宗教儀式に参加し、または、ある程度の時間、敬虔な黙想をし、主の祈り、信仰宣言、聖母への祈り、場合によっては使徒または保護聖人への祈りを唱えて、終わりとする。

c. 「信仰年」のために裁治権者(教区長など)によって定められた日(例:主・聖母マリアの大祝日、使徒・保護聖人の祝日、聖ペトロの使徒座の日など)に、あらゆる聖なる場所で、ミサ聖祭か教会の祈りに参加した上で、信仰宣言を唱える。

d. 「信仰年」の間、自由に選んだ日に、洗礼堂または他の、洗礼の秘跡を受けた場所を敬虔に訪れ、公式な洗礼の約束を更新する。

重大な理由のため儀式に参加できない人々(特に修道院の禁域内で生活するすべての修道女たち、隠修士、受刑者、高齢者、病者、また病院その他の場所で継続的に病者の看護を受け持つ人々)は、通常の条件のもと、特に教皇や教区司教の言葉がテレビやラジオを通して放送される時などに、そこに参列する信者たちと精神と考えを共にし、自宅もしくは自分が置かれた場で(例:修道院・病院・療養施設・刑務所等の礼拝堂などにおいて)、主の祈り、信仰宣言、「信仰年」の目的に適した他の祈りを唱え、自分の生活上の苦しみや困難を捧げる時、全免償が与えられる。

また、この教令の後半には、信者が免償を有効に受けるために、司教や司祭らに対して具体的に留意すべき点が記されている。

この教令は「信仰年」内のみ、有効である。








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