2015-09-08 14:08:00

教皇、婚姻無効裁判の効率化を促す自発教令


教皇フランシスコは、婚姻無効裁判の効率化を促す2つの自発教令を発布された。

この2つの自発教令は、『ミティス・ユデックス・ドミヌス・イエズス』と、『ミティス・エト・ミゼリコルス・イエズス』。「温和な裁判官、主イエス」の意味を持つ前者はラテン教会法に、「温和でいつくしみ深きイエス」の意味を持つ後者は、東方教会法に対応して記された。

教皇は教令の前文において、キリスト教的家庭の基盤・原点である婚姻の、信仰と教えにおける一致を保護することは教会の課題であると強調。

一方で、多数の信者たちが婚姻問題に関する自分の良心に対処することを望みながらも、教会の裁判システムへの物理的・精神的距離から、それを諦めていることが多いとも指摘された。

前回のシノドス(世界代表司教会議)においても、婚姻無効裁判の迅速化と近づき易さを望む意見が司教たちから上がったことを踏まえ、婚姻の無効を促進するためではなく、裁判の迅速性を図る意味で、この教令を記したと教皇は述べている。

9月8日、バチカンでこの2教令をめぐる発表が行われた。婚姻無効裁判とは、婚姻の「無効」(本来の無効性)を審理するものであり、有効な婚姻を「無効化」するためのものではないと再確認した上で、今回の改革の主な要点を示した。

まず、婚姻の無効が宣言されるためには、ただ一つの判決で十分となる。これまでは同一の判決が二つ必要とされていた。

また、この改革では、婚姻無効裁判の中心を司教に置いている。各教区司教は教区の裁判所を設け、その長は常に一人の聖職者でなくてはならない。裁判官団が構成できない場合は、聖職者であるただ一人の裁判官でよい。

通常裁判の他に、簡易裁判がある。これには婚姻無効の訴えを支えるための、明らかで特別な事情が必要とされる。この場合、司教が裁判官となり、2人の評議員と共に婚姻無効を主張するために提示された事項を倫理の面から議論する。司教は倫理的確信に達した場合、判決を述べ、そうでない場合は、この件を通常裁判へと送る。カトリック教会の教えである婚姻の不解消性の原則を守るため、司教自身が裁判官として責任を持つことになる。

さらに、教令は、裁判の無償性を述べている。裁判所の人員への適切で尊厳ある報酬の他は、裁判の進行にかかる費用の無償を保証するよう招いている。

教令は、婚姻無効裁判において、バチカンの控訴院への控訴の可能性を残すと共に、これによるローマと地方教会の絆の強まりを願っている。

 








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