2013-07-12 18:44:47

バチカン市国の新刑法に関する教皇教令


教皇フランシスコは、11日、バチカン市国の新刑法に関する使徒的書簡を自発教令の形で発布された。

教皇は教令発布に当たり、「共通善が、国境を超え組織化された犯罪や、市場・経済の不正な利用、テロリズムなどによって脅かされている今日、国際共同体が適正な法を採用し、犯罪を防ぎ対抗し、刑法上の国際協力を推進することが必要である」と記されている。

そして、教皇フランシスコはこうした目的での教皇庁の強力を強調。今回の刑法改正を通して、前教皇ベネディクト16世が2010年から着手したバチカンの法的整備を継続する意志を示された。

この教令の第一の特徴は、同日をもってバチカン市国委員会より承認された刑法の今年9月1日からの施行を、「バチカン市国」のみならず「教皇庁」の管轄下にまで広げることにある。従って、この法の対象には、教皇庁の各組織とその関連組織で働く職員・聖職者、バチカンの外交官も含まれる。

今回の刑法改正は、ジュネーブ諸条約(1949)、人種差別撤廃条約(1965)、拷問等禁止条約、子どもの権利条約(1989)などの様々な国際条約に照らし、それらに適合させたものとなっており、拷問に対する犯罪や、未成年者への犯罪などに対する具体的な法整備がなされている。

また、国際刑事裁判所ローマ規定(1998)で定義された人道に対する犯罪、すなわちジェノサイドやアパルトヘイトなどに対して、さらに汚職や資金洗浄を扱った国連腐敗防止条約(2003)に反する犯罪に対しても刑法上の対策が敷かれた。

バチカン広報局はこのたびの改正は、バチカンの法律体系を更新し、より効率的で徹底したものとする方向性の中に位置づけられると述べた。








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