2012-05-25 17:08:11

教皇、ミラノの「第7回世界家庭大会」を機に免償規定


教皇ベネディクト16世は、ミラノで30日より開催される「世界家庭大会」を機会とした免償規定を発布された。

免償とは、すでに赦された罪に伴う、有限の罰の免除で、これには有限の罰のすべてを免除する全免償と、一部を免除する部分免償とがある。

教皇庁内赦院(院長:マヌエル・モンテイロ・デ・カストロ枢機卿)より発行されたこのたびの規定は、今年5月30日から6月3日にかけてイタリア・ミラノで行なわれる「第7回世界家庭大会」(テーマ:「家庭:労働と祝祭」)中の儀式に敬虔な精神で参加した信者に全免償を、また、どこにおいてもこの大会の精神的目的のために一致して祈る信者に部分免償を与えるもの。いずれの場合も、免償に伴う一定条件を満たすことが必要となる。

このたび発布された規定の前文は、「教皇は、信者が精神的準備をもってより良い形でこの行事に参加できるよう、そして信者が真に悔い改め、慈愛に促され、イエス、マリア、ヨセフの聖家族の模範に倣い、家庭を聖化することに努めるよう願って、この免償規定を制定された」と、その目的を記している。

今回の免償の具体的な規定は以下のとおり。

「通常の条件(ゆるしの秘跡、聖体拝領、教皇の意向に沿った祈り)のもとで、あらゆる罪から離れようとする心を持ち、閉会ミサはもとより、このたびの世界家庭大会中の典礼儀式に敬虔に参加する信者に全免償が与えられる」。

「このたびの大会に参加できない信者でも、同様の条件のもと、ミラノの参加者と精神的に一致して、家庭で「主の祈り」と「使徒信条」、そして上記の目的について神のいつくしみを求める他の敬虔な祈りを唱え、特にテレビやラジオ放送を通して伝えられる教皇の言葉に耳を傾ける時、全免償が与えられる」。

さらに、「すべての信者は、大会期間内、痛悔の心を持って、家庭の善のために祈りを捧げるたびに、部分免償が与えられる」。

なお、この免償規定は今機会のみ有効とされる。








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