2010-07-15 19:03:05

「教理省に保留される重大な犯罪についての法規の改正」発表


教皇庁教理省は、15日、「教理省に保留される重大な犯罪についての法規の改正」を発表した。

この改正には、聖体の秘跡、ゆるしの秘跡に対する犯罪、また聖職者による未青年虐待などの重大な犯罪における教理省の介入と措置がまとめられている。

これは、特別に重大な犯罪を教会法に従って裁く上で、その管轄を教理省下に定めた教皇ヨハネ・パウロ2世の2001年の自発教令「サクラメントールム・サンクティタティス・トゥテーラ」をより補足・刷新し、諸問題により効果的に対応することを目的としている。

改正文書は本質的規則について述べる第1部と、裁判上の規則を記す第2部からなり、教皇ベネディクト16世により今年5月21日に承認された。

同改正の意義について、バチカン広報局長のフェデリコ・ロンバルディ神父は次のように説明している。

教会が特別に重大とみなし、教理省の法廷の管轄に保留されるすべての犯罪について扱った文書の中で、未成年に対する聖職者の性的虐待に対する教会法上の規則がより組織化・今日化した形で記された。

未成年への性的虐待に対する法規は、特に緊急で重大な状況に迅速かつ効果的に対応できるよう配慮している。また、時効は10年から20年に延ばされ、事理弁識能力のない人への虐待を未青年への虐待と同様に扱い、未成年ポルノの犯罪にも対応している。

未成年への聖職者による、あるいは教会系組織内の虐待問題に関する方針が、より厳しく、一貫性を持ち、効果的なものであるように、教理省は司教らに対する指示についても準備を進めている。







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